必要とされる方が介護を受けられる権利はどなたにでもあり、法律でも定められています。
生活保護を受けられている方においても例外はなく、大きく関係しているのが指定介護機関です。
しかしこの機関について、よくご存知ない方もいらっしゃいます。
そこで今回は、指定介護機関とはどのような期間なのかを説明いたします。
▼指定介護機関とは
指定介護機関とは「生活保護法による介護扶助を行っている機関」のことです。
介護事業者は指定・許可を受けたうえで、生活保護受給者への介護サービスを提供しています。
■生活保護受給の介護保険
生活保護受給中であっても、介護保険サービスの加入や利用ができます。
憲法に示されている「より快適な生活を営む権利」に該当するのが大きな理由です。
■介護保険料の支払い
生活保護受給者は、65歳になるまで介護保険料の支払いがありません。
65歳を過ぎた後は生活保護費として賄われるので、実質的な
費用負担がなく加入・利用できて安心です。
年齢によって受けられるサービスは異なりますので、利用を検討しているのなら確認してみましょう。
▼まとめ
指定介護機関とは、生活保護法での介護扶助のための介護を行っている機関を指します。
高齢の方は適切な介護を受ける権利がありますので、まずは
相談してみることをおすすめします。
千葉市にある『グループホーム ハーモニーそが』では、生活保護を受けている方の入居も可能です。
落ち着いた環境で安心して生活できますので、千葉でグループホームをお探しであればご連絡ください。